給与計算ガイド


    h h

    はじめに




     
    多くの会社は市販の給与計算ソフトを使用して給与計算をされていると思います。給与計算ソフトを使えば比較的簡単に給与計算を行えます。しかし、給与計算ソフトを使いこなして正しい給与計算を行うには、給与計算ソフトの操作方法を理解するだけでなく、就業規則、労働協約等の理解税金、社会保険などの法律の理解が必要です。

    就業規則、労働協約、雇用契約書等 支給項目の内容、支給要件、計算方法、支給時期など
    税金などの法律 税金や社会保険などの計算方法、徴収方法、納付方法など

    <トピックス>
    2023年4月 雇用保険率の改訂
    2023年3月 協会けんぽの健康保険料率改訂・・・3月分(4月納付)より
     → 給与から控除する保険料の変更が必要です。(通常は4月給与から変更)
     ※組合健保の料率改訂は各健康保険組合によって異なります。
    2022年10月 雇用保険率の改訂
    2022年4月 雇用保険率の改訂
    2022年3月 協会けんぽの健康保険料率改訂・・・3月分(4月納付)より
     → 給与から控除する保険料の変更が必要です。(通常は4月給与から変更)
     ※組合健保の料率改訂は各健康保険組合によって異なります。
    2021年3月 協会けんぽの健康保険料率改訂・・・3月分(4月納付)より
     → 給与から控除する保険料の変更が必要です。(通常は4月給与から変更)
     ※組合健保の料率改訂は各健康保険組合によって異なります。
    2020年4月 高年齢労働者の雇用保険料免除制度廃止
    2020年4月 子ども・子育て拠出金(児童手当拠出金)の料率改訂・・・4月分(5月納付)より
    2020年3月 協会けんぽの健康保険料率改訂・・・3月分(4月納付)より
     → 給与から控除する保険料の変更が必要です。(通常は4月給与から変更)
     ※組合健保の料率改訂は各健康保険組合によって異なります。
    2019年4月 子ども・子育て拠出金(児童手当拠出金)の料率改訂・・・4月分(5月納付)より
    2019年3月 協会けんぽの健康保険料率改訂・・・3月分(4月納付)より
     → 給与から控除する保険料の変更が必要です。(通常は4月給与から変更)
     ※組合健保の料率改訂は各健康保険組合によって異なります。
    2018年4月 子ども・子育て拠出金(児童手当拠出金)の料率改訂・・・4月分(5月納付)より
    2018年3月 協会けんぽの健康保険料率改訂・・・3月分(4月納付)より
     → 給与から控除する保険料の変更が必要です。(通常は4月給与から変更)
     ※組合健保の料率改訂は各健康保険組合によって異なります。
    2018年1月 「平成30年分 給与所得者の扶養控除等異動申告書」の配偶者の記載が、「控除対象配偶者」から「源泉控除対象配偶者」に変更となり、その要件も変わりました。
    これにより、平成30年1月以降に支払われる給与や賞与の扶養親族等の数の算定方法も変わりました。
    2017年9月 厚生年金保険料率改訂・・・毎年9月分(10月納付)から改訂
     → 給与から控除する保険料の変更が必要です。(通常は10月給与から変更)
    2017年4月 雇用保険率の改訂
    2017年4月 子ども・子育て拠出金(児童手当拠出金)の料率改訂・・・4月分(5月納付)より
    2017年3月 協会けんぽの健康保険料率改訂・・・3月分(4月納付)より
     → 給与から控除する保険料の変更が必要です。(通常は4月給与から変更)
     ※組合健保の料率改訂は各健康保険組合によって異なります。
    2016年10月 @社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象の拡大
      従業員501人以上の企業で、週20時間以上働く人などにも加入対象が広がります。
    A厚生年金保険の標準報酬月額の下限改訂・・・10月分(11月納付)より改訂
      98千円→88千円
    2016年9月 厚生年金保険料率改訂・・・毎年9月分(10月納付)から改訂
     → 給与から控除する保険料の変更が必要です。(通常は10月給与から変更)
    2016年8月 雇用保険 基本手当日額等改訂・・・毎年8月に改訂
    2016年4月 交通用具等を利用する通勤手当の非課税限度額の改正(2016年1月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用)
     1か月あたり 10万円→15万円
    2016年4月 雇用保険率の改訂
    2016年4月 @健康保険の標準報酬月額の上限改訂・・・4月分(5月納付)より(通常は5月給与から変更)
     1,210千円→1,390千円
     (注)改訂前の標準報酬月額が1,210千円の方は、標準報酬月額の変更が必要となる場合があります。
    A健康保険の累計標準賞与額の上限の改訂・・・・  540万円→573万円
    B子ども・子育て拠出金(児童手当拠出金)の料率改訂・・・4月分(5月納付)より
    2016年3月 協会けんぽの健康保険料率改訂・・・3月分(4月納付)より
     → 給与から控除する保険料の変更が必要です。(通常は4月給与から変更)
     ※組合健保の料率改訂は各健康保険組合によって異なります。
    2015年9月 厚生年金保険料率改訂・・・毎年9月(10月納付)に改訂
     → 給与から控除する保険料の変更が必要です。(通常は10月給与から変更)
    2015年8月 雇用保険 基本手当日額等改訂・・・毎年8月に改訂
    2015年3月 協会けんぽの介護保険料率改訂
     → 給与から控除する保険料の変更が必要です。(通常は4月給与から変更)
    ※組合健保の料率改訂は各健康保険組合によって異なります。
    2014年10月 通勤手当の非課税限度額の改正(2014年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用)
     ※改訂月、保険料納付月、給与計算(保険料控除)月は異なる場合がありますので、注意が必要です。
          (例)厚生年金保険料率
              改訂月:9月 納付月:10月 給与計算月:通常は10月(会社によって異なる場合あり)
     

    <ページの紹介>
    ・40歳、60歳、65歳、70歳、75歳時の手続き → 「こんなとき
    ・誕生日の前日に歳を取る → 「プラスアルファ







    inserted by FC2 system